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2005年10月12日

生活再建法

平成10年に議員立法で成立された「被災者生活再建法」は平成16年の政府予算案において改正されました。
改正された内容は支援金支給限度額を100万円から300万円まで引き上げるというものと、各都道府県が拠出した運用資金を取り崩し可能なものにするというものです。

この法の目的は、自然災害によって生活基盤に著しい損害を受けた者・経済的理由等に拠り自立再建が困難な者に都道府県が相互扶助の観点でその自立への援助をするというものです。
この法適応には様々な要条件がありますが、適応された場合の具体的な支給限度額は以下の通りです。

全壊家屋の再建・新築・・・200万円が上限  大規模半壊家屋の補修・・・100万円が上限
賃借入居者・・・50万円が上限
また長期の避難世帯には避難解除後必要となる移転費等の上限は70万円になります。

投稿者 ootsuka : 2005年10月12日 13:10

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