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2005年10月10日

雨漏り

「大雨によって、雨漏りが生じ、室内が水浸しになった。」という話はよく耳にすることです。
しかし、この雨漏りの場合、残念ながら原則として保険の適応は認められないこともあるのです。

マンションなどの住宅で、水災害で保険金が出るのは水災害を担保とする保険契約に順ずる場合に限られ、建築物の共用部分を建て直すのにかかる費用の30パーセント以上が水災害で損害を被った場合にのみ支払われるのです。
したがって、共用部分と見なされない雨漏りについてはその補償はなされないということになります。

一方、床上浸水では、その被害に応じ保険金が下りることになっています。しかし、保険によっては免責金額が設定されていたり、その上限設定がされていたりすることもあるのでよく確認しましょう。また床上浸水の場合でも共用部分のみの範囲になっていますので、壁紙や畳などに保障の必要性を感じるならばそれぞれに保険をかけておくのが得策でしょう。

投稿者 ootsuka : 2005年10月10日 15:11

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